高周波利用設備設置等のための手続き

高周波利用設備と設置の申請

高周波利用設備の定義

高周波利用設備とは、電線路に10kHz以上の高周波電流を通ずる電信、電話、その他の通信設備及び10kHz以上の高周波電流を利用して医療、工業等の分野で幅広く活用されているもので、日本の産業に大きく寄与しています。

しかし、高周波利用設備から漏洩する電波が他の無線通信に妨害を与えるおそれがあるため、一定の周波数又は電力を使用する高周波利用設備を設置しようとする者は、設置する前に許可を受ける必要があります。

また、許可を受けた設備を変更(増設、撤去、設置場所の変更等)しようとする時、廃止しようとする時又は譲り渡す時等の場合にも手続が必要となります。

総務省で制度整備に直接関与した著者だからこその徹底された解説が記載されています。高周波を問い扱うメーカーやユーザー販売代理店、また高周波設備に携わる設計者や技術者まで、高周波に携わる人には必要不可欠な内容が解説されているこの分野では探してもほとんど見つけることのできない解説書です。

高周波利用設備の分類

高周波利用設備は、大別すると「通信設備」と「通信設備以外の設備」に分類されます。

分類設備の種別設備の例
通信設備電力線搬送通信設備お知らせランプ、モデム通信用、PLCなど
誘導式通信設備列車無線、トンネル内等のAMラジオ再送信など
誘導式読み書き通信設備電子タグ、非接触ICカードなど
通信設備以外の設備医療用設備下記参照
工業用加熱設備下記参照
各種設備下記参照

通信設備とは?

電線路に10kHz以上の高周波電流を通ずる電信、電話その他の通信設備は、一部の設備(許可を受ける必要がない設備参照)を除き、許可を受ける必要があります。

電力線搬送通信設備

電力線に10kHz以上の高周波電流を重畳して通信を行う設備をいう。電力線搬送通信設備は、周波数が10kHzから450kHzまで又は電気使用者の引込口における分電盤から負荷側において2MHzから30MHzまでの周波数を使用するものであり、高周波出力が10W以下のものであること。

誘導式通信設備

線路に10kHz以上の高周波電流を流すことにより発生する誘導電波を使用して通信を行う設備をいう。誘導式通信設備は、周波数が10kHzから250kHzまでのものでなければならない。ただし、平成18年10月4日総務省告示第521号(無線設備規則第59条)の周波数は除く。AMラジオ再送信による周波数は告示にて認められている周波数です。

誘導式読み書き通信設備

56MHzの周波数の誘導電波を使用して記録媒体の情報を読み書きする設備をいう。

通信設備以外の設備

無線設備、通信設備以外の設備であって10kHz以上の高周波電流を利用して高周波エネルギーを発生させて50Wを超える高周波出力を使用する設備は、原則として許可を受ける必要がありますが、総務大臣が型式を指定した、

超音波洗浄機、超音波加工機、超音波ウェルダー、電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械及び無電極放電ランプ並びに型式確認を行った電子レンジ及び電磁誘導加熱式調理器については、許可を受ける必要はありません。

医療用設備

高周波エネルギーを医療のために使用するもの。
電気メス、MRIは医療用設備ですが、医療用品の洗浄などは、医療用ではなく各種設備に該当します。

設備の種類用途
超音波治療器(治療用)神経痛、関節炎、炎症疾患の治療
超音波温浴器(治療用)風呂に超音波を照射して神経痛等の治療
超音波メス(治療用)収束超音波による癌の手術
結石破壊装置(治療用)結石の破壊(泌尿器科用)
歯石除去装置(治療用)歯石の除去(歯科用)
白内障手術装置(治療用)白内障の手術(眼科用)
超音波診断装置(診断用)
超音波パルス診断装置(診断用)脳、心臓機能、胎児等の診断用
超音波濃度計(診断用)血液、尿の各種成分濃度の分析、脂肪組織の検査
超音波ドプラ診断装置(診断用)胎児等の診断
超音波スペクトロメーター生体組織の検査
ハイパーサーミア乳癌、胆石等の診断、深部癌の治療用
マイクロ波治療器打撲、腰痛、関節炎等の治療
超短波治療器
電気メス(サージトロン)高周波電流をメス先電極から細胞組織に加え、細胞内の水分を加熱・気化させ、切開や止血を行う装置
ラジオメス
核磁気共鳴診断装置(CRT/CT/MRI)体内診断用

工業用加熱設備

高周波エネルギーを木材、合板の乾燥、繭の乾燥、金属の熔融、金属の加熱、真空管の排気等の工業生産に使用するもの。

設備の種類用途
高周波ウェルダー高周波エネルギーを直接ビニール等に加え、誘導加熱により溶着する装置
高周波ブレヒータープラスチックパウダー等の余熱、塩化ビゾルの加熱装置
木材接着装置高周波エネルギーを直接金属に加え、誘導加熱により接着させる装置
金属加熱加工鉄板の加熱
金属溶解装置(誘導炉)歯科用金属の溶解及び鋳込用、高周波エネルギーを直接金属に加え、誘導加熱により溶解する装置
加熱装置ゴムの加熱加工用 合成樹脂加熱加工用
加熱装置カラーブラウン管用スタットピンの加熱
乾燥装置漢方薬等の乾燥/麺類等の乾燥
金属焼鈍装置金属の焼鈍用
高周波ろー付装置冷凍機部品のろー付け、高周波電装鋼管の製造用
シール製造装置液体飲料用紙容器のヒートシール製造用
高周波焼き入れ装置高周波エネルギーを直接金属に加え、誘導加熱により焼き入れする装置
畳乾燥機高周波エネルギーを直接金属に加え、誘導加熱により乾燥、殺虫する装置
セラミックの加熱装置高周波エネルギーを直接セラミック、陶磁器に加え、誘導加熱により乾燥する装置
金属接着装置高周波エネルギーを直接金属に加え、誘導加熱によりろー付けする装置
繊維乾燥装置高周波エネルギーを直接染色糸に加え、熱により乾燥させる装置
木材乾燥装置高周波エネルギーを直接木材に加え、誘導加熱により乾燥させる装置
高周波鋳造装置鉄鋼等の鋳造等の金属加工
金属板樹脂、塗料乾燥装置金属板への樹脂及び塗料後の乾燥用

各種設備

高周波のエネルギーを直接負荷に与え又は加熱若しくは電離等の目的に用いる設備。

設備の種類用途
プラスチック溶接装置プラスチックの溶接加工
電磁誘導加熱器食物の電磁誘導加熱
プラズマ殺菌装置医療用機材のプラズマ殺菌
高周波スパッタリング高周波スパッタリング法による薄膜の製造
超音波洗浄器超音波により振動子を振動させ、そのエネルギーにより機器部品等を洗浄する装置
樹脂溶着装置樹脂の溶着加工
食物解凍装置食物の解凍加熱加工
金属分析装置微量金属の分析用
溶液の分析装置溶液試料の発光分光分析用
溶液の分析装置溶液中の金属元素の分析用
半導体製造装置半導体製造装置用高周波電源
超音波ウェルダー二枚のプラスチック等を重ねて、超音波の振動を与え、その接触面に摩擦熱を発生させて溶着する装置
超音波加工機工具を被加工物に押しつけて、超音波により加工する装置であり、ガラス、磁器等の穴あけ、切断に利用されている装置
食品加熱装置食品にマイクロ波を投射し、誘導加熱(物質自身の分子運動による発熱)する装置
発光分析装置高周波によりプラズマを発生させて、水質汚染金属成分の分析等を行う装置
レーザー加工機高周波によりレーザーを発生させて、金属の表面処理、溶接、穴あけ加工を行う装置
半導体薄膜作成装置スパッタリング法による薄膜作成装置
半導体エッチング装置高周波によりプラズマを発生させて、半導体のエッチングを行う装置
写真製版用紫外線光源装置光源用電源
電磁誘導加熱式調理器食物の加熱調理用
ヘアカーラヘアカーラ加熱用
実験、研究用の全ての装置工業用加熱設備の機器であっても、生産を伴わない試験、実験、研究に用いる装置
展示、見本用の全ての装置展示、見本用に設置するもの
超音波しみぬき器衣類の洗浄、しみぬきに使用する
超音波宝石穴あけ器宝石、レンズ等の研磨、穴あけ加工
超音波切断機超音波を切断に使用する
超音波研削機超音波を研削に使用する
超音波金属溶接装置IC、トランジスタの溶接、異種金属の接合
超音波はんだづけはんだづけ
超音波かしめプラスチック、樹脂のかしめ
超音波ホモジナイザー液体の分散等用
超音波鋳造装置金属の均一鋳造用
超音波発泡装置金ビール、サイダー等の空気除去、発泡
超音波乾燥装置粉体、フィルム、繊維等の常温乾燥

許可を受ける必要がない設備

無線通信等への影響が少ないと判断される設備については、 個別の許可を不要としており、次のような設備があります。

ケーブル搬送通信設備
平衡2線式裸線搬送設備
定格電圧100V又は200V及び定格周波数50Hz又は60Hzの単相交流電力線を使用する電力線搬送通信設備のうち総務大臣の型式指定を受けたもの
電力線通信設備であって、受信のみの目的のもの
誘導式通信設備であって、線路からλ/2πの距離における電界強度が15μV/m(≒23.5dBμV/m以下)のもの
誘導式読み書き通信設備であって、その設備から3mの距離における電界強度が500μV/m(≒54dBμV/m以下)のもの
誘導式読み書き通信設備であって、総務大臣の型式指定を受けたもの
総務大臣による型式の指定を受けた次に掲げる設備(型式指定)

総務大臣による型式の指定を受けた次に掲げる設備(型式指定)

搬送式インターホン
一般搬送式デジタル伝送装置
特別搬送式デジタル伝送装置
広帯域電力線搬送通信設備
誘導式読み書き通信設備
超音波洗浄機
超音波加工機
超音波ウェルダー
電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械
無電極放電ランプ

製造業者等による型式の確認を行い総務大臣に届出た次の設備(型式確認)

電子レンジ
電磁誘導加熱式調理器

高周波利用設備許可申請

今回設置する場所で、申請する設備の種別が、初めての場合に行う手続きが「許可申請」です。但し新しい設備を導入する際でも、「高周波利用設備変更許可申請」となる場合があります。

高周波利用設備許可申請の必要書類

必要書類部数備考
許可申請書1部
添付書類2部
添付図面2部医療用設備・工業用加熱設備・各種設備については、「高周波利用設備の外観図」及び
「設置場所を中心とした半径200m以内の地図」が必要となります。
返信用封筒1部必ず切手を貼付して、返信先の宛先、担当者名及び電話連絡先を明記。

高周波利用設備変更許可申請

「設備の増設」又は「取替」もしくは「設置場所の変更(全設備・通信局同一管轄内)」の場合に行う手続きです。

高周波利用設備許可申請の必要書類

必要書類部数備考
許可申請書1部
添付書類2部
添付図面2部医療用設備・工業用加熱設備・各種設備については、「高周波利用設備の外観図」及び
「設置場所を中心とした半径200m以内の地図」が必要となります。
返信用封筒1部必ず切手を貼付して、返信先の宛先、担当者名及び電話連絡先を明記。

高周波利用設備変更届

許可がでている高周波利用設備を部分的(10台許可がでている設備の内、3台を使用しなくなる場合等)に使用しなくなる場合(撤去)等の手続きです。

高周波利用設備変更届の必要書類

必要書類部数備考
変更届出書1部
添付図面2部医療用設備・工業用加熱設備・各種設備については、「高周波利用設備の外観図」及び
「設置場所を中心とした半径200m以内の地図」が必要となります。
返信用封筒1部必ず切手を貼付して、返信先の宛先、担当者名及び電話連絡先を明記。

高周波利用設備廃止届

同一許可番号に属している装置を全て使用しなくなる際に行う手続きです。ただし、部分的(10台許可がでている設備の内、3台を使用しなくなる場合等)に使用しなくなる場合には「高周波利用設備変更届」が必要となります。

高周波利用設備廃止届の必要書類

必要書類部数備考
廃止届出書1部
許可状1部許可状は原本を返納します。
なお紛失等で許可状がない場合は、廃止届書にその旨記載。

高周波利用設備許可承継届

合併や分割等により、「第三者から」高周波利用設備を「全て」引き継ぐ際に行う手続きです。ただし、社名変更や登記簿上の住所を変更する場合には「高周波利用設備許可状訂正申請書」が必要となります

高周波利用設備許可承継届の必要書類

必要書類部数備考
許可承継届出書1部
添付書類2部 
添付書類は承継する装置で、現状において許可が出ている全ての装置について、
提出する必要があります。
部分的に承継する場合は手続きが異なりますので、当局へ確認して下さい。
地位承継の事実を
証明する書類
2部登記簿(コピー可)等で、公的機関が発行しているもの(登記簿以外では履歴事項全部証明書等)
を地位承継の事実を証明する書類として、許可承継届出書類と合わせて提出。
許可状1部許可状は原本を返納
返信用封筒1部必ず切手を貼付して、返信先の宛先、担当者名及び電話連絡先を明記。

高周波利用設備許可状訂正申請

本社名変更や登記簿上の住所を変更される等の際に行う手続きです。

高周波利用設備許可状訂正申請の必要書類

必要書類部数備考
許可状訂正申請書1部
添付書類2部 添付書類は現状で許可がでている全ての装置について提出する必要があります。
変更を証明
できる書類
2部登記簿(コピー可)等で、公的機関が発行しているものを「変更を証明できる書類」として、
許可状訂正申請書類と合わせて提出。
許可状1部許可状は原本を返納
返信用封筒1部必ず切手を貼付して、返信先の宛先、担当者名及び電話連絡先を明記。

高周波利用設備許可状訂正申請

許可状を、破損・汚損・紛失した場合に許可状の再交付を行う手続きです。

高周波利用設備許可状訂正申請の必要書類

必要書類部数備考
許可状再交付申請書1部
添付書類2部添付書類は現状で許可がでている全ての装置について提出する必要があります。
許可状1部許可状は原本を返納。 紛失等で許可状がない場合は、再交付申請書にその旨記載。
返信用封筒1部必ず切手を貼付して、返信先の宛先、担当者名及び電話連絡先を明記。

※出典:総務省関東総合通信局ホームページ

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